改正で何が義務になったのか

厚生労働省の解説ページによると、令和4年の職業安定法改正(原則2022年10月1日施行)の柱は「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」「個人情報の取扱いに関するルールの整備」「求人メディア等に関する届出制の創設」の3つです。求人企業に関係するのは主に前の2つで、改正概要の資料では、募集を行う者は求人等に関する情報について正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないことが示されています。

求人企業向けリーフレットは、対象となる表示手段として、新聞・雑誌などの広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送、オンデマンド放送などを挙げています。リーフレットに「SNS」という語そのものは出てきませんが、採用アカウントの投稿やプロフィール、DMで送る募集案内は、ウェブサイトやメッセージアプリを通じた表示として同じ考え方で点検しておくのが安全です。判断に迷う場合は都道府県労働局に確認してください。

リーフレットの例をSNS投稿に置き換える

次の表の左列は、厚生労働省の求人企業向けリーフレットに挙がっている例です。右列は、それが採用SNSで起こりやすい場面を当サイトで想定したものです。

リーフレットの例SNSで起こりやすい場面
募集企業と別の企業名で求人を掲載するグループ会社や委託先の名前のアカウントで、実際の雇用主が分からない募集投稿を出す
「正社員」と謳いながら実際はアルバイト・パートの求人リール動画のテロップで「正社員登用あり」を「正社員募集」と短縮してしまう
実際より高い賃金を掲載する/特に高い給与の例を全員の給与のように示す社員インタビューで話した個人の年収を、募集職種の給与のように切り出す
モデル収入を必ず支払われる基本給のように表示する「月収◯万円可能」とだけ書き、前提となる勤務日数や歩合の条件を省く
固定残業代を基本給に含め、基礎となる労働時間数を明示しない画像1枚に収めるために固定残業代の内訳を省略する
営業職中心の業務を「事務職」と表示する職種名をハッシュタグ向けに言い換え、実際の業務と離れた表現になる
フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する業務委託のクリエイター募集と社員募集を同じ投稿で案内する

「最新の内容に保つ」をSNSで守る仕組み

リーフレットは、募集を終了または内容を変更したら速やかに求人情報を終了・変更すること、自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新すること、求人情報がいつの時点のものかを明らかにすることを求めています。SNSは過去の投稿が検索やおすすめ表示で長く残るため、ウェブサイト以上に「古い募集」が残りやすい媒体です。

  • 募集投稿のキャプション冒頭か画像内に「◯年◯月◯日時点の募集です」と書く
  • 固定投稿・プロフィールのリンク先・ハイライトを、募集要項ページ1か所に集約する
  • 募集終了時の作業(投稿のアーカイブ、固定解除、リンク先の掲載終了表示)を担当者と期限つきで決めておく
  • 求人媒体にも同じ求人を出している場合は、媒体側の更新依頼も同じタイミングで行う

投稿前に人事担当が見るチェック欄

表示の正確さは、制作を外注している場合でも募集を行う企業の責任として残ります。投稿の承認フローに、次の確認欄を入れておくと漏れを減らせます。

  1. 雇用主の名称と雇用形態が、募集要項と一致しているか
  2. 賃金の表示が個人の実例ではなく募集条件として示されているか(固定残業代がある場合は時間数と金額を含むか)
  3. 職種名・業務内容の言い換えが、実際の業務と食い違っていないか
  4. 情報の時点(日付)が分かるか
  5. 詳しい労働条件を確認できる募集要項へのリンクがあるか

相談先・申込先の選び方

表示の可否に迷ったときの公的な相談先は、事業所を管轄する都道府県労働局やハローワークです。制作や投稿を代行会社に依頼する場合は、見積もりの段階で「募集条件の事実確認は誰が行うか」「修正依頼から反映までの日数」「募集終了時の投稿整理が業務範囲に入るか」を書面で確認し、同じ条件で複数社を比べてください。

次に読む:2024年4月に追加された労働条件の明示事項、SNSで求人を出すときの表示ルール

参考にした公式情報

いずれも2026年10月12日に内容を確認しました。制度やサービス仕様は変わるため、実施前に最新のページをご確認ください。

この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の募集内容が法令に沿っているかは、都道府県労働局・ハローワークなどの窓口や社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。