2024年4月に追加された3項目

厚生労働省は、職業安定法施行規則の改正により、令和6年(2024年)4月1日から募集時等に明示すべき事項として次の3つが追加されたと案内しています。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業の場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

山口労働局の案内でも、ハローワークに求人を申し込む際は求人票にこの3点を明示するよう求めています。SNSで募集する場合も、リンク先の募集要項にこれらが書かれているかを確認してください。

募集時に明示する労働条件の一覧

求人企業向けリーフレット「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」に挙がっている項目を、SNS採用での置き場所の目安と合わせて整理しました。置き場所は当サイトの提案で、法令上の決まりではありません。

明示する項目SNS採用での置き場所の目安
業務内容(変更の範囲を含む)募集要項ページ。投稿では職種名と主な業務を短く
契約期間・契約の更新・更新上限募集要項ページ。有期契約の場合は投稿にも「契約社員」等を明記
試用期間募集要項ページ
就業場所(変更の範囲を含む)募集要項ページ。投稿には勤務地の市区町村程度
就業時間・休憩時間・休日・時間外労働募集要項ページ
賃金募集要項ページ。投稿で触れる場合は募集条件として正確に
加入保険募集要項ページ
受動喫煙防止措置募集要項ページ
募集者の氏名または名称投稿・プロフィール・募集要項のすべて
派遣労働者として雇用する場合はその旨該当する場合は投稿にも明記

投稿に書ききれないときの扱い

同リーフレットは、原則として面接など求職者と最初に接触する時点までに全ての労働条件を明示する必要があるとしたうえで、求人広告のスペースが足りないなどやむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付して、労働条件の一部を別のタイミングで明示することも可能としています。また、面接などの過程で当初示した内容が変わるときは、変更内容を速やかに明示するよう求めています。

SNSでは、カジュアル面談の申し込みやDMでのやり取りが「最初の接触」になることがあります。DMで面談日程を決める前に、募集要項ページのURLを送る運用にしておくと、明示の漏れを防ぎやすくなります。

投稿と募集要項をつなぐ設計

  • 投稿には「職種・雇用形態・勤務地・募集者名」と「募集要項はプロフィールのリンクから」を必ず入れる
  • リンク先は職種ごとの募集要項ページにし、トップページや汎用の採用サイトに飛ばさない
  • 募集要項ページの冒頭に情報の更新日を書く
  • 業務や勤務地の「変更の範囲」は、社内の就業規則・労働条件通知書の記載と同じ表現にそろえる

相談先・申込先の選び方

変更の範囲の書き方や有期契約の更新上限の表現は、会社の人事制度によって変わります。ハローワークに求人を出す場合は求人票の記入方法を窓口で確認でき、制度設計そのものは社会保険労務士への相談が向いています。採用サイトの制作会社やSNS運用代行に依頼する場合は、募集要項の文面を誰が作り、誰が最終確認するかを契約前に決めてください。

参考にした公式情報

いずれも2026年10月12日に内容を確認しました。制度やサービス仕様は変わるため、実施前に最新のページをご確認ください。

この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の募集内容が法令に沿っているかは、都道府県労働局・ハローワークなどの窓口や社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。