集めてはいけない情報

職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)は、労働者の募集を行う者を含む事業者に対し、業務の目的の達成に必要な範囲内で目的を明らかにして個人情報を収集することを求め、次の情報を収集してはならないとしています。

  • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  • 思想及び信条
  • 労働組合への加入状況

ただし、特別な職業上の必要性があるなど業務の目的の達成に必要不可欠で、収集目的を示して本人から収集する場合は例外とされています。

集め方:本人から、または本人が公開した情報を適法・公正に

同じ指針は、個人情報の収集は「本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なもの」によらなければならないとしています。また、保管・使用は収集目的の範囲に限られ、他の目的で使う場合は目的を示して本人の同意を得る必要があります(他の法律に定めがある場合を除く)。

応募者が公開しているSNSであっても、上の「収集してはならない情報」に当たる内容(思想・信条など)を選考のために集めることは、指針の趣旨に照らして避けるべきです。

公正な採用選考の観点

厚生労働省「公正な採用選考の基本」は、応募者の基本的人権を尊重すること、応募者の適性・能力に基づいた基準で選考することを基本とし、本人に責任のない事項(本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境など)や、本来自由であるべき事項(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合・社会運動、購読新聞・雑誌・愛読書など)の把握に配慮するよう求めています。身元調査などの実施も配慮すべき事項として挙げられています。

応募者のSNSの投稿には、こうした事項が含まれていることがよくあります。選考担当者が応募者のアカウントを見て回る運用は、意図せずこれらを把握することにつながるため、社内ルールで扱いを決めておくことをおすすめします。

DMで届く情報の扱い

厚生労働省の求人企業向けリーフレットは、求職者の個人情報を収集する際は、収集・使用・保管の目的を「求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に」明らかにすること、使用は募集のために必要な範囲に限ること、みだりに第三者に提供しないことなどを示しています。不適切な例として、求人と関係のないサービスへの入会勧誘や他社の採用選考への利用が挙げられています。

  1. プロフィールや募集要項に、DMで受け付ける内容(質問のみ/応募可)と利用目的を書く
  2. DMで履歴書や連絡先を受け取らず、応募フォームへ誘導する運用にするかを決める
  3. DMの閲覧権限を持つ人(代行会社を含む)を限定し、退職・契約終了時に外す
  4. 応募に至らなかった人のDMをいつまで残すかを決める
  5. 応募者の情報を他の求人の勧誘やメルマガに使う場合は、目的を示して同意を得る

個人情報保護法との関係

採用で扱う情報には、個人情報保護法も適用されます。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は令和8年6月に一部改正されており、要配慮個人情報の取得や第三者提供には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供は認められていないことなどが示されています。利用目的の特定・通知、委託先の扱いなどもガイドラインで確認できます。

相談先・申込先の選び方

募集・選考での個人情報の扱いは都道府県労働局やハローワーク、個人情報保護法の解釈は個人情報保護委員会の相談窓口が公的な相談先です。応募受付やDM対応を代行会社や採用管理システムに任せる場合は、閲覧できる担当者の範囲、データの保存場所と保存期間、契約終了時の削除方法を比較表に入れて確認してください。

参考にした公式情報

いずれも2026年10月12日に内容を確認しました。制度やサービス仕様は変わるため、実施前に最新のページをご確認ください。

この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の募集内容が法令に沿っているかは、都道府県労働局・ハローワークなどの窓口や社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。